歯列矯正は保険診療外なので、治療費が高額になりがちです。やっぱり少しでも費用負担を抑えたいですよね。そこで忘れてはならないのは“医療費控除”。
確定申告が必要にはなりますが、医療費控除を受けることでお金が戻ってきます。
今回は歯列矯正をするときに、忘れちゃいけない医療費控除についてご説明します!(実はぴいこママはファイナンシャルプランナー2級だったのです)
医療費控除とは
医療費控除とは、一定の基準を超えた医療費を支払った場合に、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことを言います。
1年間(1月1日〜12月31日)で10万円を超える医療費を支払った場合、かかった医療費を所得から差し引くことで、税金が安くなる制度です。
ちなみに年間の医療費が10万円を越えなくても、総所得金額が200万円未満であれば医療費控除を受けられます。
医療費控除の対象は?
まず医療費控除を誰が受けるか、です。
医療費控除の対象は、“生計を共にする家族”です。
子どもが一人暮らしをしていても、生活費や学資費を親が出している場合は“生計をともにする家族”に当てはまります。
そして医療費控除は家族の医療費全てをまとめた方が良く、そのなかで所得が一番多い人が医療費控除を受けるのがお得です。
ぴいこ家の場合、家族内で一番所得の多いのは夫なので、夫の確定申告で医療費控除を受けることになります。
「家族の医療費全てをまとめる」と書きましたが、1年間にかかった医療費は矯正の費用だけではなく、子どもが風邪で病院にかかったり、私たち夫婦が整骨院にかかったりしているので、このあたりも全て含めて総額を算出します。
医療費控除できるもの
医療費控除できるものは、病院にかかった費用だけではありません。治療や治療に伴う物品・薬、それに伴う交通費(バスや電車の運賃)なども含まれます。
対象とならないのは治療を目的としないもので、審美目的の美容整形や、病気等を予防するためのサプリメントなどがそれにあたります。
医療費控除できるもの(例)
- 病院での診療・治療・入院費
- 治療のための医薬品代(市販薬含む)
- 治療に必要な医療器具の購入費
- 歯の治療費(保険適用外含む)
- 通院に必要な交通費(バスや電車等、公共の交通費の運賃)
- 入院の際の部屋代・食事代
- 医師等の送迎や往診にかかる費用
医療費控除できないもの(例)
- 美容整形
- 健康診断や予防接種
- 通院で使用したタクシー代(緊急性を伴う場合など、一部対象外あり)
- 通院で使用した自家用車のガソリン代や駐車場代
- 身体の治療を目的としないマッサージなどの施術費
このように見ると、「歯列矯正って、審美目的にならないの?」と思われるかもしれません。
これは歯科医師が治療が必要だと判断すれば医療費控除の対象ですし、そうでない場合は対象外とされるようです。
ぴいこママは噛み合わせが良いらしいので、医療費控除の対象にならないのかと不安がありましたが、矯正医に言わせると医療費控除対象みたいです。歯並びの悪さによる健康の不具合っていうのは、いろいろとあるんでしょうね〜。
矯正医に診断書を書いてもらえれば確実に医療費控除の対象として認められますが、診断書がなくても医療費控除の申請はできます。
後日税務署から診断書を求められることがあれば、それから診断書を書いてもらえばOKです。先に取得しておいてもいいのですが、診断書も書いてもらうのに数千円取られます。必要に迫られてからで問題ありません。
そのため歯列矯正で高額な治療費を支払っているのであれば、医療費控除対象かどうかわからないくても、申請をしてみてもいいんじゃないかな?と思います。その後、医療費控除として認めるか否かは税務署判断です。
こんな話をすると、2022年に部分矯正をしたママ友も「戻ってきたらラッキーくらいで申請してみる」と話していました。医療費控除は過去5年遡って申請できますので、矯正治療をして医療費控除していない人は、やってみてもいいかもしれません(私なら絶対やる)。
ところで矯正治療は保険適用になりませんが、保険適用される治療についてはマイナンバーカードが役に立ちます。保険証やマイナンバーカードを病院に見せて支払った医療費については、マイナポータルから金額や内容の確認ができるのです。
領収書は税務署から求められたときに提出しなければなりませんので、原則は手元に置いておかなければなりません。
しかしオンライン申請で確定申告を行うのであれば、マイナポータルから医療費を自動転記することができるうえ、転記したものについては領収書を残しておく必要がないのです。
医療費控除に必要なもの
医療費の領収書は残しておかなければならない、と書きましたが、医療費控除をする際に必要なものが何点かあります。
医療費控除に必要な書類
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 医療費の領収書 or 健康保険組合から送られてくる医療費のお知らせ
- 源泉徴収票
一つずつ見ていきましょう。
確定申告書
確定申告書は国税庁のサイトからダウンロードが可能です。また確定申告等作成コーナーから直接入力ができるので、オンライン申請する場合はここから作成しましょう。
直接税務署に取りに行ったり、取り寄せすることも可能です。
医療費控除の明細書
医療費控除の明細書も、同じく国税庁のサイトからダウンロード、または確定申告等作成コーナーから作成します。こちらも税務署で直接もらうことができます。
医療費の領収書・医療費のお知らせ
医療費の領収書は2017年以降、添付の必要はなくなりましたが、税務署から求められた際に提出の必要があるため、5年間保存しておきます。さらに前述した通り、マイナポータルから自動転記したものについては領収書の保管すら不要です。
また領収書がなくても、健康保険組合から送られてくる“医療費のお知らせ”があれば、それでもOKです。
その他、交通費などは毎回領収書をもらっている人は少ないでしょう。これに関してはエクセルなどで管理していれば大丈夫です。
【交通費を利用した人】【病院名】【日にち】【通院費】といった項目で一覧にしておきましょう。これも提出が必要なわけではなく、医療費控除の明細書に合計額を転記して、あとは5年間保管しておけばいいのです。
源泉徴収票
会社員の場合は源泉徴収票が必要です。ただこちらも2020年の確定申告以降、添付の必要はなくなりました。必要なのは、確定申告書に源泉徴収票に書いている金額を転記するためです。
医療費控除でいくら戻る?
では、医療費控除するといくら還付が受けられるのでしょうか?
それは所得や実際に支払った医療費によって異なるので、計算式を見ていきましょう。
医療費控除の計算式
「実際に支払った医療費の合計額」ー(保険金等で補填される金額)ー10万円
※総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額
※医療費控除の上限金額は200万円
“保険金等で補填される金額”というのは、たとえば出産したときに国から支給される出産育児一時金や、病気や怪我の際に保険会社から支払われた保険金などを指します。
つまり「自分が負担した金額の総額が10万円を超えたときに、医療費控除を受けられます」ということですね(※総所得金額が200万円未満の場合は、医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられます)。
この金額が医療費控除額となるので、次に還付額を計算します。
医療費控除によって受けられる還付額
医療費の合計額が仮に100万円だとし、保険金等で補填される金額が0円だとします。
すると医療費控除額は、先ほどの計算式に数値を当てはめて以下となります。
100万円―0―10万円=90万円
この90万円が医療費控除額です。
医療費控除額がわかれば還付金が算出できますが、“課税される所得金額”によって税率が異なります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
この“課税される所得金額”っていうのがまたわかりづらいですよね…。
給与をもらっている方であれば、源泉徴収票の給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額で、“課税される所得金額”を算出することができます。
※ちなみに源泉徴収票の見方は、このサイトがめっちゃわかりやすいです!
この“課税される所得金額”が仮に300万円だったとします。
そうすると上の表から、税率が10%ということがわかるので、
90万円×10%=9万円
これが還付金として受け取れる金額となります。
数万円戻ってくると思うと、絶対に医療費控除受けなきゃ!ですよね。歯列矯正は数十万円かかりますから、面倒でも確定申告しましょうね。
「しまった!やらないまま放置してしまった…」
と思われた方も、前述した通り医療費控除は過去5年さかのぼって申請することができますので、今からでも間に合う人はぜひ申請を!
ぴいこ家の場合
娘のぴいこが2022年にブラケット矯正を開始、2023年の確定申告で医療費控除を受けました。なにせ最初に支払うのが、諸々検査費や器具代で70万ほど。
合わせてふるさと納税の申告もあったので、トータルするとなかなかな還付金額でした!
2023年はぴいこママがマウスピース矯正を始めた年なので、今年も医療費控除対象です。電車で通院しているので、交通費も医療費の中に含めて計算します。
加えて、娘のぴいこは通院のたびに調整費を支払っていますから、やっぱり今年も医療費は結構かかっていそう。ちょっと軽く計算してみましょうか。
- ぴいこママ矯正治療費が約40万円
- ぴいこママ通院交通費が約5千円
- ぴいこ矯正調整費が約6万6千円
- 夫の整骨院・子どもの病院など、合わせると5万円くらい?
わぁ5万円くらいは支払っていそうですね…!今回も還付額は大きくなりそう。
2024年の確定申告は【2月16日〜3月15日】です。昨年もこの期間に確定申告を行いましたが、ここでもマイナカードが重宝しました。
この時期は税務署がものすごく混むのですが、マイナカードがあれば家にいながら確定申告が可能です。操作のわかりづらさは否めませんが、税務署に行かなくていいのはありがたいです。
というわけで、矯正治療を行う方は一緒に医療費控除も忘れずに!少しでもお得に矯正治療を行いましょう。